令和4年度役員一覧

群馬県高等学校教育研究会音楽部会令和4年度役員・理事

 

【役員・理事】

部会長  和泉  昇 (館林女子/校長)

副部会長 荻野 葉子 (西邑楽/教頭)

事務局長・理事長

     坂本  将(館林女子)

庶務   山木 節子(西邑楽)  鈴木香奈子(桐生清桜)

会計   橋詰 詩織(太田女子) 戸松 久実(沼田女子)

 

地区理事

<中毛> 金田 英樹(前橋女子) 牧野  勇(前橋東)  川上 寛子(伊勢崎)  五十嵐桃子(伊勢崎商業)

<東毛> 青栁  亮(桐生)   塚田 孔右(太田工業) 大和美由希(西邑楽)  木部  誠(太田フレックス)

<西毛> 織田 大地(高崎)   山元 唯佳(高崎商)  武井 康博(中央中等) 富岡 恵美(安中総合)

<北毛> 斎藤真里奈(渋川女)  金井 由樹(利根商業)

 

監査   安斉 太(前橋商業)  小林 理紗(高崎女子)

 

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【係分担】(☆係主任 〇副主任)

総務係    ☆坂本  将  〇山木 節子   鈴木香奈子

        橋詰 詩織   戸松 久実   金田 英樹

研修係    ☆鈴木香奈子  〇斎藤真里奈   山元 唯佳   大和美由希

        五十嵐桃子   川上 寛子   織田 大地   塚田 孔右

高校芸術祭係 ☆牧野  勇  〇武井 康博   青栁  亮   金井 由樹

記録・広報係 ☆富岡 恵美  〇木部  誠

部会演奏会係 ☆塚田 孔右

 

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【全日本音楽教育研究会高等学校部会 群馬県支部役員】

荻野 葉子(西邑楽/教頭)  坂本  将(館林女子)

規約
群馬県高等学校教育研究会音楽部会会則
第1章名称
 第1条 本部会は群馬県高等学校教育研究会音楽部会(以下本部会という)と称す。
 第2条 本部会の事務局は原則として会長在任校に置く。

第2章目的
 第3条 本部会は高等学校音楽教育の研究及び発展を図り,会員相互の親睦と資質の向上を図ることを目的とする。

第3章事業
 第4条 本部会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1.学習指導研究会及び研究発表の開催
  2.講習会及び講演会の開催
  3.音楽会及び鑑賞会の開催
  4.その他必要と認めた事業

第4章会員
 第5条 本部会の会員は県下の高等学校音楽教育関係者で組織する。

第5章役員の構成・任務及びその選出
 第6条 本部会に次の役員を置く。
  1.部会長1名
  2.副部会長若干名
  3.理事長1名
  4.事務局長1名
  5.理事若干名
  6.会計2名
  7.事務局2名
  8.監査2名
 第7条 役員の任務は次の通りとする。
  1.部会長部会を代表し会務の執行を図るとともに,諸会議の招集を行う。
  2.副部会長会長を補佐し,会長に支障あるときはこれに代わる。
  3.理事長理事を統括し会務執行の運営・管理にあたる。
  4.事務局長本部会の庶務・経理を統括し会務の執行にあたる。
  5.理事各地区を代表し,本部会の会務を処理する。
  6.会計本部会の経理を行う。
  7.事務局本部会の庶務を行う。
  8.監査本部会の会計監査を行う。
 第8条 役員の選出は次の通りとする。
  1.役員は総会において選出する。
  2.事務局は原則として会長在任校及び他校から1名ずつ選出し,会長がこれを委嘱する。
 第9条 役員の任期は1年とし,再選を妨げない。また,役員の任期中に欠員を生じた場合は前条によって選出された役員が前任の残余の期間を努めるものとする。

第6章会議
 第10条 本部会は次の会議を行う。
  1.定期総会(略)
  2.臨時総会(略)
  3.理事会(略)
  4.実行委員会実行委員会は会長がその必要を認めた場合(又は会員の5分の1以上の要求があった場合)

第7章会計
 第11条 本部会の経費は会費・補助金・その他の収入をもってこれに充てる。
 第12条 会費は一人年額2,000円とし,会員は年度当初これを納入する。
 第13条 本部会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月末日に終わる。
 第14条 会計報告は毎年1回総会で行わなければならない。

第8章会則の変更
 第15条 本部会の会則は総会の承認を得なければ変更することはできない。

附則
1.本部会会則は昭和47年5月11日より実施する。
2.昭和59年8月1日一部改正し実施する。
3.平成7年4月1日一部改正し実施する。
4.平成11年4月28日一部改正し実施する。
5.平成24年4月26日一部改正し実施する。
6.平成28年5月2日一部改正し実施する。
7.平成30年5月2日一部改正して実施する。
8.令和元年5月24日一部改正して実施する。

Ⅰ 慶弔に関する内規
(1)慶弔は次の基準に従って行う。
 ◎死亡 会員  香典1万円(別に生花1基をおくる)
 ◎退職 部会長歴任者並びに会員として20年以上  1万円相当の記念品をおくる。

Ⅱ 役員の任期に関する内規
(1)役員の任期は1年とし,再選を妨げない。但し,原則として副部会長は6年,会計は4年を超えないものとする。